3-1 消防設備点検
万が一の時のために…
自動火災報知設備やその他防火設備などの点検を行います。
自動火災報知設備やその他防火設備などの点検を行います。
毎年火災により多くの尊い人命と多額の財産が失われています。
被害を最小限にとどめるためには防火管理体制を強化することはもちろんですが、消防設備の能力が有効に発揮できることが不可欠です。そのため、消防法第17条3の3では消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、制令で定めるものにあたっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に年2回の消防設備点検(機器点検と機器総合点検を半年に1回の周期)を定期的に実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告するよう義務づけられています。
当社の点検もこれに基づいて行っており火災予防上、大変重要な設備が非常時において充分に機能する様、細心の注意を払って点検を行っています。
消防設備の種類
自動火災報知機
自動火災報知設備
避難はしご
連結送水管設備
消火器具設備
防火・防排煙設備
誘導灯・誘導標識設備
粉末消火設備
泡消火設備(スプリンクラー)
住宅用火災警報器設備設置のお薦め
法令による設置が義務づけられています
日本でも住宅用火災警報器の設置の有無で見た住宅火災100件あたりの死者数は警報器なしの6.1人に対し、警報器ありでは1.8人と約3.4倍の効果が表れております。(※平成15年12月消防審議会答申)
そこで当社では住宅用火災警報器設置の義務化に際し、皆さまのお宅にも住宅用火災警報器設置をされるようお薦めしております。
そこで当社では住宅用火災警報器設置の義務化に際し、皆さまのお宅にも住宅用火災警報器設置をされるようお薦めしております。
3-2 連結送水管耐圧性能試験
消防法で定められた連結送水管及び消防用ホースの耐圧性能試験。
3-3 防火対象物定期点検
建築基準法第12条の定期報告制度
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査
建物を調査、検査する定期報告制度は建築基準法で定められています。建物を調査、検査を実施し、財産と安全を確保しましょう。
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査
建物を調査、検査する定期報告制度は建築基準法で定められています。建物を調査、検査を実施し、財産と安全を確保しましょう。
外壁タイルの打診検査
非常照明の点灯確認
防火戸の運動エネルギーの測定
排煙窓作動確認